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大震災における助成金特例
○ 東日本大震災対策の助成金特例措置まとめ (詳しい要件は各助成金の章を参照してください)
◎ 支給要件緩和地域 … 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、長野、新潟、千葉の9県の災害救助法の適用地域は要件緩和。以下の特例が適用されます。
1、3ヶ月の売上低下を1ヶ月で見よう、という特例。
2、震災以後の一定期間には支給日数の別枠(300日)を設定し、特例終了後の受給可能日数に影響しません。
3、7月1日以後も、被保険者期間6ヶ月未満の人も雇用調整助成金の対象とします。
◎ 支給要件緩和地域外の企業 … 以上の特例が適用されます。
・ 支給要件緩和地域にある事業所と3分の1以上の経済関係にある、もしくは2次下請け等の事業所。
なお、事業所が原子力災害対策特別措置法に基づく 各地域では、
雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金について、以下のような制限がかかります。
警戒区域 … もらえない(雇用保険の特例措置を使用)
計画的避難区域 … もらえない(雇用保険の特例措置を使用)
緊急時避難準備区域…もらえる
特定避難勧奨地点…もらえる
ただし、警戒区域、計画的避難区域に所在する事業主が、当該区域外での事業継続を目指した
準備活動を行っている場合は、雇用調整助成金の助成対象となります。
教育訓練の特例
津波等による被害が著しい地域においては、当分の間、企業のCSR(社会的貢献)に資するとともに、地域貢献に寄与する活動も、雇用調整助成金の教育訓練の助成対象となります。
(例)
【被災住民生活支援】
● 避難所における支援活動(炊き出し、介助等) ● 居宅で不自由している方への物資の配送
● 独居老人に対する訪問・見守り 等
【地域再生支援】
● 市街整備(がれきの撤去作業等) ● 植生 等
実施に当たっては、以下の条件を満たすことが必要です。
○ 業務の一環として教育訓練期間中の賃金が支払われるものであること
○ 教育訓練のねらい、具体的な内容、スケジュール等を明記したカリキュラムが作成されていること
○ 地域貢献活動について十分な経験がある指導員の指導の下に行われること
◆ 新卒含め3年以内の方を雇用する助成金の震災対策の受給額の増額。
3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 : 正規雇用は50万円から60万円に拡充
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金 : 100万円一回限りから、120万円10回まで受給可能。
「被災者雇用開発助成金」として大震災の被災者を雇用した場合にも拡大されます。
1.震災により離職された方(以下の①から③のいずれにも該当する方)
① 東日本大震災発生時に被災地域(※)において就業していた方
② 震災後に離職し、その後安定した職業についたことのない方
③ 震災により離職を余儀なくされた方
※震災に際し、災害救助法が適用された市町村の地域(東京都を除く)
2.被災地域に居住する方(以下の①から③のいずれにも該当する方)
① 震災後、安定した職業についたことのない方。
② 被災地域に居住、または震災により被災地域外に住所又は居所を変更している方。
③ 震災の発生後に被災地域に居住することとなった方でないこと。
◆ 求職者支援制度の特例
被災地で発生している膨大な量の損壊家屋等のがれきの処理等に必要な人材を育成するため、車両系建設機械等の運転に係る技能講習を実施する特別訓練コースの設定に、特別の認定基準があります。
実施機関は青森県、岩手県、宮城県、福島県又は茨城県に教育訓練実施施設を設置して、車両系建設機械等に係る登録教習機関であること。
規則の施行の日から平成24年3月31日までの間職業訓練を行うもので、以下の措置を講ずることとした上、以下の要件により震災特例コースとしての認定を行うことができることとしたこと。
① 基礎コースから震災特例コースへの連続受講の場合も、当該基礎コースの就職率の算定においては、「連続受講」として取り扱うこと。
② 震災特例コースの訓練期間は10日以上1か月以下とすること。
③ 震災特例コースの訓練時間は1か月当たり50時間以上とすること。
④ 認定要件の一部が免除されること
⑤ 地域職業訓練実施計画等の定めにかかわらず、認定の申請を随時受け付けることとし、また、必要があれば新規参入枠を超えて認定できます。
その他の要件は労働安全衛生法令又は道路交通法令に則るものの他はほぼ同じです。
◆ 成長分野等人材育成支援事業奨励金の特例
業種を問わない支給要件の特例
東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用した中小企業事業主が、その労働者に職業訓練を行う場合は、この助成金において、業種を問わず訓練費を助成します。また、OJTも対象になります。
● Off-JTについては事業主が負担した訓練費用
● OJTについては対象労働者1人につき1時間当たり600円 を助成します。
職業訓練1コース当たりの上限は、合計20万円(※) 、1人当たり3コースまで助成対象になります。
※ 大学院をOff-JTで利用した場合には、50万円を上限とします。
事業主の要件
① 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の各県のうち、災害救助法適用地域(以下「特定被災地域」)に所在し、以前雇用していた労働者を再雇用し、以前とは異なる職種や職場環境の下で円滑に就業させるために、Off-JTのみ、またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う事業主であること
② 新規に雇い入れた被災離職者等に、 Off-JTのみ、またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う事業主であること
要は、被災地の会社が再起して再び従業員を雇用した場合、別業種での教育訓練が必要な場合、成長分野以外でも、また、Off-JTのみならずOJTでも助成金の対象とするということです。
中核人材育成のための高度な研修特例
岩手・宮城・福島の事業所が、高度な研修・訓練を県外の大学院や研究機関等で受けさせた場合に、その受講料や住居費の一部を助成します。
東日本大震災の被災地の復興に資する産業分野の事業を行う中小企業事業主が、雇用する労働者を中核的人材に育成するため、高度な研修・訓練(以下「研修等」という)を県外の大学院や研究機関等で受けさせた場合に、その受講料や住居費の一部を助成します。
1.雇用保険の適用事業主であること
2.次の①から④に該当する中小企業事業主であること
① 事業所が岩手県、宮城県、福島県に所在すること
② 期間の定めなく雇用する労働者を、県外の大学院や研究機関等で3か月以上2年
以内の期間、研修等を受講させる事業主であること
③ ②の研修等は、震災の復興に資する産業分野に関連するものであること
④ 研修等を受講させるため、対象労働者の住居を移転(単身も可)させ、住居費を負担すること
支給額
事業主が負担した研修等に要する費用 (対象者1人につき年間50万円を上限)
事業主が負担した住居費の3分の2 (対象者1人につき年間40万円を上限)
◆ 実習型試行雇用奨励金・正規雇用奨励金の特例
基金訓練修了者以外は以下の方が対象になります。
① 対象県のうち、災害救助法適用市町村に平成23年3月11日時点において居住していた方
② 対象県のうち、災害救助法適用市町村に所在する事業所に雇用されていた者で、当該事業所が東日本大震災等による被害により事業が休止・廃止したために離職を余儀なくされた方
被災地の障害者にかかる実習型雇用支援事業後の正規雇用奨励金の拡充
実習型雇用支援事業の対象となる被災地の障害者について、被災地での企業の実習期間終了後に正規雇入れをした場合の「正規雇用奨励金」を拡充します(支給回数を3回に増やし、計150万円支給)
◆ キャリア形成促進助成金の特例
以下の3つの要件を満たせば、震災特例で引き上げた助成率が適用されます。
1、災害救助法適用の被災地の大企業又は中小事業主または、
被災地以外で影響を受ける中小事業主
2、震災、風評被害、急激な円高などの影響により事業活動の縮小を余儀なくされ、
生産量または売上高が減少したこと(下記aまたはbに該当すること)
a 1か月間の売上高、生産量等(以下「生産指標」)がその直前の1か月または前年同月
と比べ5%以上減少する見込みである
b 生産指標の最近3か月間の値が3年前同期に比べ15%以上減少し、直近の決算等の経常
損益が赤字である(平成23年12月13日までに訓練を開始する場合に限る)
3、現在の事業分野以外の新たな事業展開を行うため、
従業員に平成23年11月24日以降に職業訓練を行うこと
助成率が下記のように上がり、大企業でも受けられる場合が生じます。
被災地の中小事業主
正規労働者のOFF-JT 3分の1 ⇒ 2分の1
非正規労働者のOFF-JT 2分の1 ⇒ 3分の2
自主的な職業能力開発 2分の1 ⇒ 3分の2
被災地の大企業事業主
正規労働者のOFF-JT なし ⇒ 3分の1
非正規労働者のOFF-JT 3分の1 ⇒ 2分の1
自主的な職業能力開発 なし ⇒ 3分の1
被災地以外の中小事業主
正規労働者のOFF-JT 3分の1 ⇒ 2分の1
非正規労働者のOFF-JT 2分の1 ⇒ 3分の2
自主的な職業能力開発 2分の1 ⇒ 3分の2
◆ 建設労教育訓練助成金・建設雇用改善推進助成金の拡充
被災3県(岩手、宮城、福島)に限って、助成率の拡充を行います。
★建設労教育訓練助成金の拡充
1、労働安全衛生法に基づく技能講習の種類を追加(建設業関連の作業主任者の技能講習)
2、登録教習機関に委託して行う技能講習の助成割合を拡充(委託費70%から90%に)
3、技能実習の実習時間の制限を緩和(10時間未満でも可能になる)
4、広域訓練施設での訓練に労働者を派遣する場合の旅費助成の助成率を拡充(現行2分の1を3分の2に拡大)
★建設雇用改善推進助成金の拡充
作業員宿舎、現場福利厚生施設の賃借等に対する助成率等を拡充
(現行助成率2分の1、限度額200万円を3分の2、300万円に拡充)
◆ 助成金の届出期限の特例
地震の影響で支給申請を期限までに提出できなくても、その事情が止んでから原則7日以内、助成金によっては1ヶ月以内にその理由を示した書面を提出すれば、期限までに提出したとみなしてもらえます。