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中小企業緊急雇用安定助成金

事業活動の縮小をするときの定番助成金です。しくみは似ていますが、雇用調整助成金とは別の助成金です。

★ どんな助成金か?
事業活動の縮小をする場合に休業、教育訓練または出向を行う場合にそれらに伴う賃金負担額の一部を助成するものです。

★ いくらもらえる?
休業    … 1人1日分の大臣が定める額の5分の4(中小事業主に限る)
教育訓練 … 1人1日分の大臣が定める額の5分の4 + 1人1日6,000円(事業所内訓練は3,000円)
出向    … 出向元事業主の負担額の5分の4

10分の9に上乗せ:休業等開始の前6ヶ月と、休業等開始後1ヶ月の判定期間中に解雇や労働者の減少が20%に抑えられていること、あるいは障害を持つ方が休業した場合。
支給限度日数 : 3年間で300日まで

★ 受給のポイント

○ 事業活動の縮小とは最近3か月に生産量などの指標が増加していないことを言います。それを余儀なくされたこと(季節、事故、災害、法令違反を除く)

○ 生産量が直近3ヶ月の対前年同期比または直前3ヶ月より5%以上減で(月次の生産高などの証明が必要、生産月報など)であること。ただし,5%未満の減の場合は決算書が赤字であること。

円高によるもの、宮崎県の口蹄疫、または新型インフルエンザ、鳥インフルエンザ、東北地方太平洋沖地震等の休業については、直近1ヶ月の直前1ヶ月に緩和します。

○ 休業は全1日もしくは時間短縮。教育訓練は半日以上行われること。事業内外または公共職業能力開発施設等で行われること。

○ 出向は3か月以上1年以内であること。同意を得たものであること、複数回出向する場合、1回目の出向から2回目の出向までは、時を置かなくていいことになりました。

○ また労働者は雇用保険の被保険者として継続して雇用された期間が6カ月以上あること

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