その他助成金・コラム目次

■時短のための助成金
職場意識改善助成金 : 「ワーク・ライフ・バランス」の実現のための助成金です

■介護関連の助成金
介護労働者設備等整備等導入奨励金 : 介護労働者の負担を軽減する設備への助成金です。
介護職員処遇改善交付金 : 介護職員の賃金改善に対して人数頭で助成金が降ります。

■その他雇用関連助成金
母子家庭関連助成金 : 都道府県、市町村の母子家庭助成金
受給資格者創業支援助成金 : 雇用保険を受給してすぐ起業し、受給日数が残っている場合支給されます。
受動喫煙防止対策助成金 : 喫煙室設置費用に関する助成金です。
中小企業最低賃金引き上げ支援対策費補助金 : 最低賃金が800円に満たない道府県向けの助成金です。

■雇用と関連がない助成金
「海賊版」対策の助成金 東京都練馬区の助成金

☆ コラム

大震災関連資料
大震災における助成金特例 東日本大震災に伴う雇用保険の特例措置 助成金の支給緩和地域

その他
助成金の3段跳び 1年で初めて使う助成金
パートタイム助成金改正の断面
助成金相談一番乗り! 「建設的」事業と助成金
助成金申請に向く人柄 都の助成事業というもの
地方の助成金受給 面白い助成金の論議 
助成金の名称変更 建設業界の資格助成金

中小企業最低賃金引き上げ支援対策費補助金

業種別中小企業団体助成金、業務改善助成金の2種類です。最低賃金が800円に満たない道府県向けの助成金です。

どんな助成金?

業種別中小企業団体助成金 : 最低賃金引き上げの影響が大きい業種が、業界を挙げて賃金底上げのために環境整備に取り組む費用を助成します。

業務改善助成金 : 最低賃金700円以下の34都道府県において、事業所内のもっとも低い時間給を計画的に800円以上に引き上げる中小企業に対し、賃金引き上げに資する業務改善を支援します。

いくらもらえる?
業種別中小企業団体助成金 : 1団体上限2,000万円
業務改善助成金 : 賃金引上げに資する業務改善を行い費用の2分の1(限度額100万円)
   
受給のポイント

業種別中小企業団体助成金を受けられる団体は以下の13業種です。

[1]食料品小売業、[2]食料品製造業、[3]一般飲食店、[4]その他の事業サービス業(ビルメンテナンス等)、[5]その他の小売業、[6]衣服・その他の繊維製品製造業、[7]各種商品小売業(百貨店、総合スーパー等)、[8]社会保険・社会福祉・介護事業、[9]飲食料品卸売業、[10]宿泊業、[11]洗濯・理容・美容・浴場業、[12]道路旅客運送業及び[13]電子部品・デバイス製造業。

業務改善助成金を受けるために求められる行動は以下の通りです。

[1]賃金引上げ計画の策定
事業場内で最も低い時間給を4年以内に800円以上に引上げ
[2]1年当たりの賃金引上げ額は40円以上(就業規則等に規定)
[3]引上げ後の賃金支払実績
[4]業務改善の内容及び就業規則に対する労働者からの意見聴取 [5]賃金引上げに資する業務改善を行い費用を支払うこと

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受動喫煙防止対策助成金

喫煙室設置費用に関する助成金です。

1、どんな助成金?
厚生労働省では今年度重点を置く施策の一つとして、受動喫煙による健康障害防止等を図るための労働安全衛生法改正に向けた作業を進めることを掲げています。これにより、10月1日よりこの新たな助成金制度を施行する見込みとなりました。

2、いくらもらえる?
 喫煙室設置に係る費用の4分の1(支給上限は200万円)

3、受給のポイント

 次のイ~ハのすべてに該当する中小企業事業主で、喫煙室設置に係る費用を支出すること。

イ 飲食店、喫茶店または旅館業の事業者
(1)飲食店等
 食堂、レストラン、専門料理店、酒場、喫茶店、その他の飲食店
(2)旅館業
 旅館、レストラン、簡易宿所、下宿業、その他の宿泊業
ロ 喫煙室設置による空間分煙を行う事業者
ハ 喫煙室設置に係る書類を整備している事業者
 飲食店、喫茶店または旅館業を営む中小企業限定の助成金ではありますが、比較的活用イメージが沸く助成金ではないかと思われます。


災害救助法の適用地域の一覧

青森県:八戸市 三沢市 上北郡おいらせ町 三戸郡階上町

岩手県:全域(全34市町村)

宮城県:全域(全35市町村)

福島県:全域(全59市町村)

茨城県:水戸市 日立市 土浦市 古河市 石岡市 結城市 龍ケ崎市 下妻市 常総市 常陸太田市 高萩市 北茨城市 笠間市
取手市 牛久市 つくば市 ひたちなか市 鹿嶋市 潮来市 常陸大宮市 那珂市 筑西市 稲敷市 かすみがうら市 桜川市 神栖市
行方市 鉾田市 つくばみらい市 小美玉市 東茨城郡茨城町 同郡大洗町 同郡城里町 那珂郡東海村 久慈郡大子町
稲敷郡美浦村 同郡阿見町 同郡河内町 北相馬郡利根町

栃木県:宇都宮市 足利市 小山市 真岡市 大田原市 矢板市 那須塩原市 さくら市 那須烏山市 芳賀郡益子町 同郡茂木町
同郡市貝町 同郡芳賀町 塩谷郡高根沢町 那須郡那須町 同郡那珂川町

千葉県:千葉市 銚子市 市川市 船橋市 松戸市 成田市 佐倉市 東金市 旭市 習志野市 八千代市 我孫子市 浦安市 印西市 富里市 香取市 山武市 印旛郡酒々井町 同郡栄町 香取郡多古町 同郡東庄町 山武郡九十九里町 同郡横芝光町

新潟県:十日町市 上越市 中魚沼郡津南町

長野県:下水内郡栄村

東日本大震災に伴う雇用保険の特例措置

助成金ではありませんが、東日本大震災被災地で、中小企業緊急雇用安定助成金雇用調整助成金が使用できない場合、休業の代替として使用できます。

通常の離職:失業給付は失業の状態で、就職への努力を要件としていますが…

これを以下のように改正

◆ 離職の特例
災害救助法の適用地域にある事業所が災害により事業が休止・廃止したために、一時的に離職を余儀なくされた方については、事業再開後の再雇用が予定されている場合であっても、失業給付を受給できます。(主に事業が再興可能な場合)

通常の休業:休業は事業主都合ですから、事業主が休業手当を払う必要がありますが…

これを以下のように改正

◆ 休業の特例
事業所が災害を受けたことにより休止・廃止したために、休業を余儀なくされ、賃金を受けることができない状態にある方については、実際に離職していなくても失業給付(雇用保険の基本手当)を受給できます。(主に事業の再建が分からない場合)

◆ 具体的手続

1、離職票を事業主に出してもらう通常の離職の場合
離職の場合は離職票 住所を管轄するハローワークに行き、離職票で普通の手続き。

2、事業主に離職票等出してもらえない休業の場合
休業票の交付を申請(離職票と同じ書類のフォーム)

本人の確認(次のいずれか)

 ・免許証
 ・住民基本台帳カード
 ・本人の住所氏名年齢が確認できる官公庁発行の書類(写真付き)

賃金額確定(次のいずれか)

 ・給与明細票
 ・源泉徴収票
 ・社会保険機関の証明する標準報酬月額
 ・給与振込の場合(預金通帳)

◆ 注意点

災害による直接被害が対象。地震、津波のこと。

○ 災害救助法の適用地域であっても、風評被害・計画停電などは対象にならない。
○ ガソリンがなくて営業できない場合もこの特例は該当しない。
○ 福島原発の避難の方については直接被害とし、特例措置の対象とします。

使うかどうか、損する場合もある。総合的に判断

○ 再就職手当、技能習得手当が出ないなど一定の不利益がある。
○ ご本人の雇用保険加入期間と再開の見込み時期がどのくらいなのかなど、
  総合的に判断をしないと、今まで何十年もかけ続けてきた雇用保険がリセットされてしまう。

大震災における助成金特例

○ 東日本大震災対策の助成金特例措置まとめ (詳しい要件は各助成金の章を参照してください)

◆ 雇用調整助成金緊急雇用安定助成金を含む)の特例。

◎ 支給要件緩和地域 … 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、長野、新潟、千葉の9県の災害救助法の適用地域は要件緩和。以下の特例が適用されます。

1、3ヶ月の売上低下を1ヶ月で見よう、という特例。
2、震災以後の一定期間には支給日数の別枠(300日)を設定し、特例終了後の受給可能日数に影響しません。
3、7月1日以後も、被保険者期間6ヶ月未満の人も雇用調整助成金の対象とします。

◎ 支給要件緩和地域外の企業 … 以上の特例が適用されます。

・ 支給要件緩和地域にある事業所と3分の1以上の経済関係にある、もしくは2次下請け等の事業所。

なお、事業所が原子力災害対策特別措置法に基づく 各地域では、
雇用調整助成金、中小企業緊急雇用安定助成金について、以下のような制限がかかります。

警戒区域 … もらえない(雇用保険の特例措置を使用)
計画的避難区域 … もらえない(雇用保険の特例措置を使用)
緊急時避難準備区域…もらえる
特定避難勧奨地点…もらえる

ただし、警戒区域、計画的避難区域に所在する事業主が、当該区域外での事業継続を目指した
準備活動を行っている場合は、雇用調整助成金の助成対象となります。

教育訓練の特例
津波等による被害が著しい地域においては、当分の間、企業のCSR(社会的貢献)に資するとともに、地域貢献に寄与する活動も、雇用調整助成金の教育訓練の助成対象となります。
(例)
【被災住民生活支援】
● 避難所における支援活動(炊き出し、介助等) ● 居宅で不自由している方への物資の配送
● 独居老人に対する訪問・見守り 等
【地域再生支援】
● 市街整備(がれきの撤去作業等) ● 植生 等

実施に当たっては、以下の条件を満たすことが必要です。
○ 業務の一環として教育訓練期間中の賃金が支払われるものであること
○ 教育訓練のねらい、具体的な内容、スケジュール等を明記したカリキュラムが作成されていること
○ 地域貢献活動について十分な経験がある指導員の指導の下に行われること

◆ 新卒含め3年以内の方を雇用する助成金の震災対策の受給額の増額。

3年以内既卒者トライアル雇用奨励金 : 正規雇用は50万円から60万円に拡充
3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金 : 100万円一回限りから、120万円10回まで受給可能。

◆ 特定就職困難者雇用開発助成金

「被災者雇用開発助成金」として大震災の被災者を雇用した場合にも拡大されます。

1.震災により離職された方(以下の①から③のいずれにも該当する方)

① 東日本大震災発生時に被災地域(※)において就業していた方
② 震災後に離職し、その後安定した職業についたことのない方
③ 震災により離職を余儀なくされた方

※震災に際し、災害救助法が適用された市町村の地域(東京都を除く)
2.被災地域に居住する方(以下の①から③のいずれにも該当する方)

① 震災後、安定した職業についたことのない方。
② 被災地域に居住、または震災により被災地域外に住所又は居所を変更している方。
③ 震災の発生後に被災地域に居住することとなった方でないこと。

◆ 求職者支援制度の特例

被災地で発生している膨大な量の損壊家屋等のがれきの処理等に必要な人材を育成するため、車両系建設機械等の運転に係る技能講習を実施する特別訓練コースの設定に、特別の認定基準があります。

実施機関は青森県、岩手県、宮城県、福島県又は茨城県に教育訓練実施施設を設置して、車両系建設機械等に係る登録教習機関であること。
規則の施行の日から平成24年3月31日までの間職業訓練を行うもので、以下の措置を講ずることとした上、以下の要件により震災特例コースとしての認定を行うことができることとしたこと。

① 基礎コースから震災特例コースへの連続受講の場合も、当該基礎コースの就職率の算定においては、「連続受講」として取り扱うこと。
② 震災特例コースの訓練期間は10日以上1か月以下とすること。
③ 震災特例コースの訓練時間は1か月当たり50時間以上とすること。
④ 認定要件の一部が免除されること
⑤ 地域職業訓練実施計画等の定めにかかわらず、認定の申請を随時受け付けることとし、また、必要があれば新規参入枠を超えて認定できます。

その他の要件は労働安全衛生法令又は道路交通法令に則るものの他はほぼ同じです。

◆ 成長分野等人材育成支援事業奨励金の特例

業種を問わない支給要件の特例

東日本大震災による被災者を新規雇用・再雇用した中小企業事業主が、その労働者に職業訓練を行う場合は、この助成金において、業種を問わず訓練費を助成します。また、OJTも対象になります。

● Off-JTについては事業主が負担した訓練費用
● OJTについては対象労働者1人につき1時間当たり600円 を助成します。
職業訓練1コース当たりの上限は、合計20万円(※) 、1人当たり3コースまで助成対象になります。
※ 大学院をOff-JTで利用した場合には、50万円を上限とします。

事業主の要件
① 青森、岩手、宮城、福島、茨城、栃木、千葉、新潟、長野の各県のうち、災害救助法適用地域(以下「特定被災地域」)に所在し、以前雇用していた労働者を再雇用し、以前とは異なる職種や職場環境の下で円滑に就業させるために、Off-JTのみ、またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う事業主であること
② 新規に雇い入れた被災離職者等に、 Off-JTのみ、またはOff-JTとOJTを組み合わせた職業訓練を行う事業主であること

要は、被災地の会社が再起して再び従業員を雇用した場合、別業種での教育訓練が必要な場合、成長分野以外でも、また、Off-JTのみならずOJTでも助成金の対象とするということです。

中核人材育成のための高度な研修特例

岩手・宮城・福島の事業所が、高度な研修・訓練を県外の大学院や研究機関等で受けさせた場合に、その受講料や住居費の一部を助成します。

東日本大震災の被災地の復興に資する産業分野の事業を行う中小企業事業主が、雇用する労働者を中核的人材に育成するため、高度な研修・訓練(以下「研修等」という)を県外の大学院や研究機関等で受けさせた場合に、その受講料や住居費の一部を助成します。

1.雇用保険の適用事業主であること
2.次の①から④に該当する中小企業事業主であること
① 事業所が岩手県、宮城県、福島県に所在すること
② 期間の定めなく雇用する労働者を、県外の大学院や研究機関等で3か月以上2年
以内の期間、研修等を受講させる事業主であること
③ ②の研修等は、震災の復興に資する産業分野に関連するものであること
④ 研修等を受講させるため、対象労働者の住居を移転(単身も可)させ、住居費を負担すること

支給額
事業主が負担した研修等に要する費用 (対象者1人につき年間50万円を上限)
事業主が負担した住居費の3分の2 (対象者1人につき年間40万円を上限)

◆ 実習型試行雇用奨励金・正規雇用奨励金の特例

基金訓練修了者以外は以下の方が対象になります。
① 対象県のうち、災害救助法適用市町村に平成23年3月11日時点において居住していた方
② 対象県のうち、災害救助法適用市町村に所在する事業所に雇用されていた者で、当該事業所が東日本大震災等による被害により事業が休止・廃止したために離職を余儀なくされた方

被災地の障害者にかかる実習型雇用支援事業後の正規雇用奨励金の拡充

実習型雇用支援事業の対象となる被災地の障害者について、被災地での企業の実習期間終了後に正規雇入れをした場合の「正規雇用奨励金」を拡充します(支給回数を3回に増やし、計150万円支給)

◆ キャリア形成促進助成金の特例

以下の3つの要件を満たせば、震災特例で引き上げた助成率が適用されます。

1、災害救助法適用の被災地の大企業又は中小事業主または、
  被災地以外で影響を受ける中小事業主

2、震災、風評被害、急激な円高などの影響により事業活動の縮小を余儀なくされ、
  生産量または売上高が減少したこと(下記aまたはbに該当すること)

a 1か月間の売上高、生産量等(以下「生産指標」)がその直前の1か月または前年同月
  と比べ5%以上減少する見込みである
b 生産指標の最近3か月間の値が3年前同期に比べ15%以上減少し、直近の決算等の経常
  損益が赤字である(平成23年12月13日までに訓練を開始する場合に限る)

3、現在の事業分野以外の新たな事業展開を行うため、
  従業員に平成23年11月24日以降に職業訓練を行うこと

助成率が下記のように上がり、大企業でも受けられる場合が生じます。

被災地の中小事業主
正規労働者のOFF-JT  3分の1 ⇒ 2分の1
非正規労働者のOFF-JT 2分の1 ⇒ 3分の2
自主的な職業能力開発    2分の1 ⇒ 3分の2

被災地の大企業事業主
正規労働者のOFF-JT   なし ⇒ 3分の1
非正規労働者のOFF-JT 3分の1 ⇒ 2分の1
自主的な職業能力開発     なし ⇒ 3分の1

被災地以外の中小事業主
正規労働者のOFF-JT  3分の1 ⇒ 2分の1
非正規労働者のOFF-JT 2分の1 ⇒ 3分の2
自主的な職業能力開発    2分の1 ⇒ 3分の2

◆ 建設労教育訓練助成金・建設雇用改善推進助成金の拡充
被災3県(岩手、宮城、福島)に限って、助成率の拡充を行います。

★建設労教育訓練助成金の拡充

1、労働安全衛生法に基づく技能講習の種類を追加(建設業関連の作業主任者の技能講習)
2、登録教習機関に委託して行う技能講習の助成割合を拡充(委託費70%から90%に)
3、技能実習の実習時間の制限を緩和(10時間未満でも可能になる)
4、広域訓練施設での訓練に労働者を派遣する場合の旅費助成の助成率を拡充(現行2分の1を3分の2に拡大)

★建設雇用改善推進助成金の拡充

作業員宿舎、現場福利厚生施設の賃借等に対する助成率等を拡充
(現行助成率2分の1、限度額200万円を3分の2、300万円に拡充)

◆ 助成金の届出期限の特例

地震の影響で支給申請を期限までに提出できなくても、その事情が止んでから原則7日以内、助成金によっては1ヶ月以内にその理由を示した書面を提出すれば、期限までに提出したとみなしてもらえます。

介護職員処遇改善交付金

少しでも介護職員の処遇の改善を促す助成金です。

★ どんな助成金か?
介護職員の処遇改善のため、介護事業者からの申請に基づき、介護職員処遇改善交付金く仮称)を介護報酬とは別に交付します。

★ いくらもらえる?

介護職員数×15,000円
介護報酬総額に交付率を乗ずることにより,自動的に介護職員1名当り月額15,000円の処遇改善を行う資金が交付されるしくみ。交付の承認を受ければ,毎月,介護報酬と併せて,自動的に交付されます。

★ 受給のポイント

処遇改善の対象となる介護職員 
 ○訪問介護員等(サービス提供責任者を含む) ○介護職員(通所介護・介護保険施設等)
 ○小規模多機能施設の職員(看護職を除く)  ○認知症対応型GHの職員

交付金の支給要件 
 ○ 24年3月まで介護サービスを提供する見込がある。
 ○ 処遇改善交付金の見込額を上回る賃金改善計画を策定。
 ○ 賃金改善の内容を「処遇改善計画書」に記載し,職員に周知。
 ○ 労働基準法等違反で罰金刑以上の刑に処せられておらず、労働保険に加入。

交付金見込を上回る賃金改善とは?
 ○ 事業年度ごとに交付金見込額を算出。(H21年度は,12月~3月交付分の4か月分)
 ○ 交付見込を上回る改善計画がない,改善額が見込額を下回る場合は,承認を行わない。
○ 見込の額にかかわらず,毎月介護報酬総額×交付率の額が交付。

賃金改善の手順
  ○ 交付金見込額を算出する。賃金改善見込額は交付金見込み額を上回る額を算出。
  ○ 賃金改善を行う給与の項目を決める。期間、実施時期や改善見込額等を記載する。
  ○ 賃金改善以外の処遇改善事項を定める。 

交付金見込額の算定とは?
21年度の介護報酬実績等を踏まえ,事業年度(※H21年度は,10月~1月サービス分:4月分)にどの程度の介護報酬が見込まれるかを算出。

交付申請の単位は,事業所単位,法人単位のいずれかを選択できます。

職場意識改善助成金

職場意識改善の取組み、「ワーク・ライフ・バランス」の実現のための助成金です。

★ どんな助成金?

中小企業が、労働時間等設定改善法に基づいて労働時間の適正化・職場の意識改善などを進めるなど業務管理の改善を行い、かつ、年休取得率60%以上または所定外労働を20%削減するなど一定レベル以上の数値目標を達成した場合、助成金が支給されます。

★ いくらもらえる?

以下の額が支給されます。総支給額は、最大150万円となります。
1.1年度目終了後に、設定改善指標が向上(50点以上)した場合に50万円
2.事業開始時または1年度目終了後と比較し、2年度目終了後に指標が向上(70点以上)した場合に50万円
3.2年度目終了後に、年休・残業の数値が向上し、指標が向上(100点以上)した場合に50万円

★受給のポイント

○2年間にわたり労働時間などの設定改善に積極的に取り組む意欲がある
○常時使用する労働者数300人以下の中小企業であること。
○年休・残業の数値…平均取得率60%以上、事業実施前より残業時間の平均を20%以上削減すること。

受給までの流れ

1、 労働時間などの設定改善に向けた取組み計画を作成。
2、「事業主が講ずべき労働時間等の設定の改善のための措置」に基づき、労働時間等設定改善委員会の設置・開催と、取り組み方針などの内外への公表を行う。
3、年度終了時に設定改善指標の確認を行い、向上していた場合には助成金が支給される。

介護労働者設備等導入奨励金

介護労働者の負担を軽減する設備への助成金です。平成22年4月改正で上限額が50万円増えました。

★どんな助成金か?
介護労働者の身体的負担軽減し、雇用管理改善を促進するため、介護福祉機器(移動用リフト等)について、導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けて導入した事業主に対して助成する制度です。

★ いくらもらえる?
設備の2分の1を助成します。(上限300万円)

★ 受給のポイント

設備の導入の他に、以下のような要件があります。
○ 導入機器の使用を徹底させるための研修
○ 導入機器のメンテナンス、効果の把握、腰痛予防の講習
⇒その改善率で判断します(基準を下回った場合は不支給)

施設の導入の6~1ヶ月前までに導入・運用計画を立てます。

導入して、代金を支払いします。

計画期間(3ヶ月~1年)が過ぎて1ヶ月以内に申請します。

受給資格者創業支援助成金

受給資格者創業支援助成金
雇用保険を受給してすぐ起業した場合・・・・
個人会社創業でも受給可能です!

★ どんな助成金?
失業者が自ら起業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主になった(人を雇った)場合に創業に要した経費の一部を助成します。ハローワーク直轄の比較的下りやすい助成金です。

★ いくらもらえる?
法人等の設立の日から3ヶ月の期間に支払った経費の3分の1に相当する額
(最大150万円)を2回に分けて支給。雇用労働者が2名以上の場合、50万円上乗せ。

★ 受給のポイント

①助成対象費用
・ 法人設立の計画費用
・ 労働者の教育費用
・ 労働者の雇用管理改善費用
・ その他(人件費を除く)

②事業主の条件
・ 創業の日の前日に受給資格者であったこと。その被保険者期間が5年以上であり、
  失業等給付の支給残日数が1日以上であること。
・ 創業受給資格者が当該法人の業務に従事すること
・ 法人では創業受給資格者が出資し、かつ代表者であること
・ 設立後3ヶ月以上事業を行っていること。
・ 創業から1年以内に雇用保険に入る労働者を雇うこと。

ハローワークで求職をしていることが条件です。創業してお忙しくなった後の手続はお任せください。

助成金の3段跳び

助成金は年々変化の激しいことで有名です。以下の助成金のように毎年名前の変わる助成金もあります。

平成15年 地域雇用受皿事業特別奨励金
平成16年 地域雇用助成金
平成17年 地域創業助成金
平成20年 廃止

この助成金は、「地域に貢献する事業」を起こし、複数の人を雇った場合に支給される助成金です。
① 創業経費の3分の1を支給。
② 人件費で最大30万円を支給。

という点では変わらないのですが、「複数の人を雇った場合」の複数の人数と、3分の1の上限額が変わっています。

どういう条件かといいますと、

平成15年 地域雇用受皿事業特別奨励金…3人雇ってその全てが非自発的離職者
平成16年 地域雇用助成金…3人雇ってそのうち1人が非自発的離職者
平成17年 地域創業助成金…2人雇ってそのうち1人が非自発的離職者

また、上限額は最低でも200万円出ていたものが、150万円に落ちています。

これは、さすがに利用者が少なかったのでしょう。お役人さまも助成金を、使われ過ぎるのは困るのですが、反対に使ってもらわなくても困るのです。創業して1年半で「3人雇ってその全てが非自発的離職者」というシチュエーションは余りないでしょう。年を経て段々緩和してきたのが分かります。

このように助成金は目的が同じでも名称すら変わってしまうことがあります。条件もやれ不正行為があったとか、やれ社長も申請に来なければならなくなったとか、改正が非常に多いです。助成金の相談をされるときは担当の役所や、専門家にお尋ねされることをお勧めします。

パートタイム助成金改正の断面

21世紀職業財団:パートタイム助成金

この助成金は大幅に改正になりました。
改正前は、
改善計画作成15~20万円 プラス
改善計画実施1,400~12,400円×人数 
例外的に12~15万円の一括払い
と言った感じでしたが、

改正後は、
正社員と共通の処遇制度の導入: 50万円
パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入: 30万円
正社員への転換制度の導入: 30万円
短時間正社員制度の導入: 30万円
教育・訓練の実施: 30万円
健康診断・通勤に関する便宜供与の実施: 30万円

チマチマとした計算に音を上げるようになったのでしょうが、変わったのはその給付対象です。

改正前の給付対象は、
雇い入れ時検診、定期健診の実施、人間ドックの実施、生活習慣病予防検診、講習の実施、保険・共済の実施、通勤便宜供与、キャリアアップ制度の整備

でした。しかしこれが、全般に「制度の実施」になったところが大きく変わりました。つまり、以前は、

パートタイマーのために何かすればあげるよ、と言うものだったのですが、

今回は、制度を紙で作っただけではダメよ。また実行したと言うだけでもダメよ。制度にしてまた実行したら大金あげるよ。という風になったのです。

法改正の助成金ですが、これは大幅な改正で、新規に作った助成金と変わらない予算が付いたものと思われます。こういうところは係員もヤル気ですので、ぜひ利用を検討されてはいかがでしょうか。

助成金相談一番乗り!

雇用確保措置導入支援助成金(セカンドキャリア助成金)の相談に行ってまいりました。この4月新年度から新設された助成金です。

「最後のムカシのお役所」と言われているこの役所にしては珍しく、笑顔で迎えられ、和やかに話が進みました。それもそのはず、この助成金について相談するのは東京で私が第1号だそうです。新年度からかれこれ3週間も立っているのですが。

要は、55歳以上のヒトを継続して雇うに当たって、研修を受けさせ、最新の仕事を身につけてもらった場合、受講者1人あたり(実人員)50,000円、1事業主あたり500万円を上限として、1回限りの支給をするというものです。

なんだか鬼が仏に代わったようで、戸惑いながら事例を話しました。

この助成金はまだ結構門戸が広いようで、研修と名が付けば宗教や風俗などに引っかからない限り、支給されるようです。結論はこの役所らしく「始まってみないと分かりませんね」でしたが、申請用紙一式やHPに公開されていない情報まで教えてもらいました。

もっともこの手の教育関連の助成金は辛抱強くやらねばなりません。いちいち役所に何度も足を運び、書類を届けなくてはならないし、教育現場を見に抜き打ちでやってくるし、面倒臭いことが多いのです。しかも教育をやった後の後払いですから、「そりゃダメ」と一言言われれば今までの努力が水の泡になります。

しかしながらどうでしょうか。新設されたばかりの助成金でかくも態度が良いとは思いませんでした。助成金の歴史は、
新設されて大盤振る舞い→予算がなくなってきてちょっと締める→不正受給が発覚して大幅に締める→ほとんど申請者がなくなる→廃止
という歴史をたどって来ています。今のうちに申請するのがそりゃ良いと思います。

但しこの助成金は中小零細企業向きではないです。何しろ1年で5万円ですから、対象者が大勢いないと余り効果がありません。高齢者が100人以上いる会社はどうしても限られてきますね。

1年で初めて使う助成金

建設労働者の就業あっせん事業を開始 仙台で全国初認可

2005年10月に、建設労働者の雇用の安定を目指すために、以下の2つの助成金が新設されました。

建設業務労働者就業機会確保事業教育訓練助成金
建設業需給調整機能強化促進助成金

これは、ひとえに
1、建設業は季節や業態によって忙しい時期とヒマな時期がある。
2、従って、ヒマな時期には労働者がお茶を挽くことになる。
3、しかし忙しい事業所はネコの手も借りたい。
4、そこで閑→繁の事業所移動ができれば理想的。
5、しかし勝手知ったる自分の会社以外は慣れるのが大変。
6、そこで慣れるための研修、人件費などに助成しましょう。

というものです。今回初めて適用される団体ができたというわけです。

それにしてもスローモーな話ですね。この団体はこれらの助成金を利用したでしょうけれど、助成金ができてから1年も経っています。東京などはこの長ったらしい名前の助成金のパンフが、てんこ盛りになっているのですが、仙台で全国初ということは東京では活用されていないことになります。

こういう助成金、まだあります。雇用確保措置導入支援奨励金などは4月に生まれて7月時点で相談件数のみでたった2件!(東京)しかもその2件はかく申す私の相談ですからお笑い種です。高齢者の定年延長の教育のための助成金です。

これ、キャリア形成促進助成金とかち合う上に、職業相談委託助成金ともカブるのです。

キャリア形成の方が歴史が古くて実績がある上に、今回改正が行われたものですから、もう窓口は大賑わいです。1つ申請していますが、10日待たされるほどの大盛況です。職員は1日60件も裁くんだそうです。

国の施策と民間の需要が段々乖離していっているような気がします。「助成金バブル」の頃は大盤振る舞いしたのですが、その後不正が明らかになって厳しくなりました。その繰り返しで助成金制度自体、特に社長さんには得体の知れないものに見えて来つつあるのかも知れません。

「建設的」事業と助成金

技能継承トライアル事業という政府の2007年問題に対処する事業がありました。実に団塊世代の退職に鑑み、若年世代に技能継承しようという「建設的」で良い事を言っている事業です。

要は試行雇用奨励金を2007年問題にも出しますよ、というものですが、35歳未満を雇うという要件も変わらないし、月5万円最大3ヶ月という受給額も変わりません。この時点では一体ドコを変えたの?事業主のどこにメリットがあるの?という感じの意味不明な「改正」でした。

その内容は以下のようなものです。

1、技能継承トライアル助成金を受けたいと思う。
2、「青少年雇用創出計画」を作成し、知事の認定を受ける。
3、学校から新規学卒者を入れる。
4、その学卒者は技能継承トライアル雇用で2年間「試用期間」を設けられる。
5、しかし助成金は3ヶ月しか出ない。

つまり、今の一般のハローワークからの募集以外に、新規学卒者も入れて、試用期間を2年間設定できるというもののようです。しかしその試用期間は最低賃金法の適用ももちろん受けますし、週20時間以上で雇うので、雇用保険に入り、社会保険も入らなければならない局面があります。

また別に、試用期間だからといって2年間解雇要件がゆるくなることでもないようです。事業主にとっても、また労働者にとってもメリットがどこにあるんだろうと、大探ししなければならない状況で、一体今までとどこが違うの?と首を傾げたくなるような「改正」です。しかも「計画」を作る分、事業主にとって手間だけかかる感じです。

今は2つの新設助成金ができましたが、このときは一体何かと思うような「改正」でした。理想を謳った「事業」だけでは、具体的に何が利益になるのか推し量るのはムツカシイものかも知れません。

助成金申請に向く人柄

およそ法律家であれば、また「ヒトの専門家」であれば、頭が切れて鋭く、また人情深くあるべきでしょう。しかし助成金申請をナリワイにする場合、いささか事情が異なってきます。

分かりやすくひと言でいうと「ポワーンとした人柄」が助成金申請に一番向くようです。なぜでしょうか?

助成金の要件や、事業主に対する営業などは、それほど苦労しなくても簡単に覚えられるものです。要件は、マニュアルを見ると山のようにあるように見えますが、本当に不可欠な要点は絞られますし、おカネの欲しくない社長さんはいません。

しかし問題は、役所に行ってからの攻防です。ここでしくじると要件が合致し、社長さんとせっかく仲良くなっても最悪不支給になったりします。それはお役人相手だからです。助成金関連のお役人とはどういう人種なのでしょうか。

1、相談件数は稼ぎたい→用紙を取りに行くだけでも「相談」。用紙郵送なんて絶対            にやらない。
2、受給件数は多くしたい→なるべく1件あたりの受給額を削ろうとする。

というものなのです。それはどういう応対を意味するのかというと、前述の頭が切れて鋭く、人情深い人格では疲れることが多くなるということです。ひと言でいうと彼らは、「相手を負かしても決して負けない」人種だからです。

世の中「負けるが勝ち」というように、相手を負かしてもそれで利益を得られるとは限りません。ケンカに勝って勝負に負けた、ということはよくあることです。しかし彼らは負けると予算の不揃いな配分に響いてきます。前述の2か条を守る必要があるのです。

ですから係官を負かさないように、余計なことをいわないように、空虚な勝ち誇った発言にキレないような人物が「助成金専門家」の資質があります。ストレス云々ではなく、肩透かしを食らわせられるようなヒトですね。悪く言えばニブイヒトの方が数をこなすといえます。

こんな社労士はもちろん少数派ですが、助成金自体何か「ポワーン」とした制度だと感じるのは私一人でしょうか。

都の助成事業というもの

東京都の平成18年度助成事業の説明会に行ったことがあります。新製品開発やISO事認証取得などが主です。
いくらもらえるかといいますと、いずれも助成率2分の1で、

1、新製品・新技術開発…100万~1,000万
2、新技術に関わる共同開発…~1,500万
3、新技術に関わる創業…~1,000万
4、新技術に関わる市場開拓支援…~300万
5、ISO認証取得…~130万

です。一番多いのは1の新製品・新技術開発でしょう。これが一番人気があるそうです。
今回の助成事業の改正点は、
1、2の共同開発事業の助成の審査をゆるくしよう!
2、4の市場開拓支援は去年は500万だったが、値段を下げて件数を多くする。
3、ISO助成は審査経費のみの助成にする。

といったところです。当時景気が良くなったせいか、少し条件が悪くなっています。

しかしこの助成金を受けるのに一番重要なところは、

申請期限が限られているということです。雇用関係のように通年どこでも要件が揃えば、というわけにいきません。まずFAXで申込みをするのですが、その申込みの提出期限は、

○ 新製品・新技術開発、新技術に関わる共同開発
…2月27~3月10日 午後5時まで
○ 新技術に関わる創業、新技術に関わる市場開拓支援、ISO認証取得
…2月6~10日 午後5時まで

12日間とか、5日間です。その間にあらましを書いたFAXを流さないとダメになります。その後トントン拍子に(書類上は)話が進んでいくのですが、途中であきらめると「前科者」になって、来年度から助成金が受けられなくなりますので、受給手続きは覚悟を決めて望んでください。

地方の助成金受給

最近地方に行くことが多くなっています。この間は茨城へ行き、先日は千葉の東方へ行きました。地方の方でも結構いい助成金の対象になる方が多いのですが、以下のような特徴があります。

○周囲に助成金を扱う社労士がいない。サイトもなく、検索でかかるのは東京の社労士ばかり。
○基礎的なことも教えられていない。コンサルに社労士はいますが、保険の得喪の手続のみ。簡単に手続できるトライアル雇用助成金ですらご存じない。また、解雇予告手当など、基礎的な労務知識も教えられていない。
○実は資産家が多く、都会相手に受注の多い、結構有望な事業をやっている。

要は、何しろこの近所にいれば、真っ先に飛びつくような案件なのに、というものが多いのです。地元の先生はどうしたのでしょう。

地方の知り合いで助成金専門家もいますが、

何しろ地方同士でも「遠い」ということがネックになっているようです。冬季など車でも危険な道を延々と行かねばならないとなると躊躇するのは当然でしょう。従って、受けられるものも受けられず、地理的にムリという事業所さんが出てくるのです。

事業主さんでも簡単にできる助成金は、トライアル雇用などもそうですが、自治体が積極的に導入を進めている地方の助成金もあります。

これらは「ヒト」に関するものは少ないので、むしろ事業主さんがやっていただいた方が早いのです。しかも結構な金額が出ます。そういうものをお勧めしたいですね。

東京では「助成金なんぞ受け取ると却って事業に失敗する」という方もいます。しかし雇用に関するものに関して言えば、助成金は積極的に従業員の福利厚生を図った場合に出るものが多くなっています。つまり良心に対するご褒美なのです。こういうものは専門家を使っても、もらった方がオトクではないでしょうか。

面白い助成金の論議

字幕番組等制作促進助成金

雇用関連の助成金ではありませんが、こういう助成金もあります。視聴覚障害者がテレビを見るための字幕、解説、手話番組を制作する公益法人に、字幕等を付けるための経費の2分の1(在京5局の字幕番組については6分の1、在阪4局の字幕番組については4分の1)を助成するものです。

この助成金に関する議論は、いくら障害者が見るといっても、果たしてアダルト関連のテレビに助成するのは是か非か、という問題です。

雇用関連の助成金は多々ありますが、いくら新規事業でも就業規則を導入しても、その企業が助成金を受けるには、「公序良俗に反しない」ことが必要です。例えば性風俗関連の企業は要件に合致してもそもそも助成金を受けられないのです。

助成金というのはそもそも、国や団体の良いと思う方向に誘導するためにおカネで釣ろう(失礼)という政策です。その「良いと思う方向」の定義が大事です。この場合問題になるのは、

○ アダルト番組を見せることがその良いと思う方向に当たるかどうか。
ということです。

健常者ならまずこれはアウトでしょう。しかし障害者のことを考えればそれは福祉という論理も成り立つのです。同じ会社の同じ雇用助成金にしても「安定した雇用の創出」という目的に必ずしも合致するかどうか、プラスになるかどうかは助成金をもらった後がどうなるかです。

訳の分からない理屈ですが、何かの役に立とうということや、ヒトの問題を解決しようという問題をおカネに換算すること、ひいては法律で定義づけようという行為自体、実は非人間的でもっとも冷酷なものかもしれません。

助成金の名称変更

以前、廃止となって、4ヶ月を経て「復活」した短時間労働者均衡処遇推進等助成金のことです。
助成金の名称変更はどういう「ウラ事情」を伴うものでしょうか。

引き比べて何が変わったかといえば、

○ 短時間労働者雇用管理改善等助成金という名称が短時間労働者均衡処遇推進等助成金と変わった。
○ 一時金として30万円~50万円支払われたものが、2回に分けた分割払いになった。
○ 対象者を必ず雇用保険に入れることになった。

の3点です。名前を変えるのが好きな点はあまり変化がないとして、予算を急激に食いつぶさないように2回払いにしたこと、さらに雇用保険の財政への配慮が加わりました。

これらのことは何を意味するかというと、

前年の「パートタイム助成金予算パンク」を警戒しているのがアリアリです。さっと請求してさっと支給されて終わり、という「仕事人」を警戒して、半年毎請求の長丁場助成金にしたのです。

また、雇用保険の義務化は、正社員といっても雇用保険にすら入らないヒトが続出した対策でしょう。景気が回復し、パートタイマーが正社員になって収入が上がり、出生率が向上したといっても、その待遇はお寒いものだというのが分かります。

前年は窓口の対応は面談室に招じ入れるなど親切でしたが、今年はパンフだけ渡して「とっとと帰れ」と言わんばかりのツレナサです。相談しようと思って行ったのですが、「具体的に就業規則を提出した後でないと、申請用紙を渡せません」とケンもホロロです。

前年の予算切れ状態は、とにかく政策として失敗だったのでしょう。しかしカタチだけで作って終わりの制度や、雇用保険だけの正社員が増えることの抑止は良いことです。パートタイム助成金の改正が良い方向に行くことを祈ります。

「海賊版」対策の助成金

外国侵害調査費用助成事業

外国における権利侵害のための費用を助成します。東京都の外郭団体の助成金です。まず相談に行き、書類審査または、面接審査が必要です。相談の際は書類を整える必要はありません。平成19年4月2日からの助成金で、予算がなくなり次第終了します。

★ どんな助成金か?
東京都内の企業で知的財産の侵害対策にかかる費用(税関での輸入差し止めに関する費用も含む)を支出した会社に支給されます。

★ いくらもらえる?
その費用の2分の1以内、最大200万円支給

★ 受給のポイント

・ 助成対象
○ 侵害調査費用、侵害の鑑定費用、侵害先への警告費用
○ 税関への輸入差し止め対策費用

・ 主な要件
○ 1社1申請
○ 弁護士・弁理士に依頼して行うこと
○ 平成20年11月までに事業が完了すること
○ 事業税を滞納していないこと
○ 対象経費は平成19年4月1日以後
○ 書類審査を通過すること

最近はいわゆる「海賊版」が多く出回っていますが、
○外国における自社製品の模倣品・権利侵害について、
 ・事実確認の調査
 ・侵害品の鑑定
 ・侵害先への警告等の対策
 ・国内輸入の阻止
などの措置はおカネがかかり、専門家への依頼が不可欠です。事業主の方や、権利侵害を専門とする弁護士や、弁理士にはうってつけの助成金ではないでしょうか。

東京都練馬区の助成金

東京都練馬区の助成金です。足立区によく似ていますが、やや厳しい感じです。

★ どんな助成金?
ISO認証、HP作成に対して行われる助成金があります。区内に本社又は事業所を有する中小企業が対象です。

★ いくらもらえる?
種類 助成割合 限度額
ISO認証取得支援助成事業 1/3 50万円
見本市等出展助成事業 1/2 10万円
ホームページ開設助成 1/2 4万円

★ 受給のポイント

ISO認証取得支援助成事業…練馬区内に本社または事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいる中小企業、ISO 14001,9001のみ。

見本市等出展助成事業…区内に本社または事業所を有する製造業者5社以上で組織された団体であって、引き続き1年以上活動していること。

ホームページ開設助成…新規に開設するホームページの作成を他企業に委託する場合のみ。更新は不可

対象外経費は…
ソフトやソフトの解説本、サーバー登録料・プロバイダー料等ホームページの作成に直接関係のない費用、機器購入費、画像加工ソフト購入費、変更や更新、全く新しく作り直した場合の経費

HP助成金などは、給付金は足立に比べて大きいのですが、他への委託のみの給付なので、ソフトを買って自分で作った場合は含まれません。ささやかなおカネですが、地区的に該当するならば、結構すぐ降りるものだけに試みられてはいかがでしょうか。

建設業界の資格助成金

建設業教育訓練助成金

建設業界はヘルメットに作業服というガテン系イメージの他に、相当資格の多い業界という印象があります。建設にしても土木にしても機械は欠かせません。専門的な知識の必要なこれら機械の免許は何十種類とあります。

例えば、
高所作業車運転技能講習
運転免許なし…46,840円 17時間
免許あり…51,840円 14時間
移動式クレーン免許あり…39,840円 12時間

同じ資格でも、自動車免許の有無などで違ってきます。

これらの免許を取るのに、結構私企業が手を差し伸べているのが面白いですね。私の自宅の足立ですと、日立系の会社が公的な助成金のあっせんまでしています。

これらの講習で助成金を受けるとなると、どうなるでしょう。

上記の高所作業車ですと、
免許あり…51,840円が640円になります。また移動式クレーン免許あり…39,840円が2,040円になります。助成金を使うことで10分の1以下の負担額で済むのです。

但し助成金ならではの条件がありまして、
○ 受講料、賃金を保障。
○ 従業員300人以下又は資本金3億円以下。

これらの助成金の申請は我々社労士もやるのですが、ほとんどは建設会社の教育センターで行っています。従業員に安価に免許を取らせる教育に、企業が積極的におカネを出しているのです。

これら教育センターは都道府県の労働局長の登録教習機関にもなっています。重機や特殊な機械の実技などは、そう簡単にお上がお金を出すわけにもいかないでしょう。やっぱりモチはモチ屋です。義務になっている特別教育、安全教育も合わせて助成金がお上の監督の役割をしているのですね。

母子家庭関連助成金

都道府県、市町村の母子家庭助成金は結構いっぱいあります。中でも注目しているのが常用雇用転換奨励金です。この助成金は、母子家庭の母を、雇い入れた後正社員にした場合に降りるものです。要件は以下の通りです。

○ 雇用保険が適用されていること。ハローワークの紹介を受けて雇い入れたこと。
○ 常用雇用へ転換後、引き続き6カ月以上雇用。
○ 過去6カ月以内に事業主の都合で常用雇用労働者を解雇したことがないこと。
○ 過去3年間に雇用したことのある者を再び雇用するものでないこと。
○ 児童扶養手当を受給している、または同等の所得水準であること。

事業主にとってのウマミは試行雇用奨励金、雇用支援制度導入奨励金と併給できること、難点は東京では台東区、荒川区、八王子市、武蔵野市、府中市でしかやっていないことです。

母子家庭については話題が多いです。例えば、

公営住宅入居の優遇枠から「非婚」の母子世帯を除外することにしたそうです。

同じ母子家庭でも「結婚したことのない」母子家庭はダメよ、というわけです。確かに時代錯誤かもしれません。フランスの少子化克服では母子家庭の優遇が焦点です。

母子家庭に近い形態はいくつか考えられます。
寡婦(夫と死別、離婚した妻)
寡夫(夫と死別、離婚した夫)
非婚世帯(一度も結婚していないシングルマザー)

このうちやや優遇されているのは寡婦だけです。その理由は「働く夫と家庭を守る妻、健全な子ども」という政府の理想の家庭ステレオタイプにあります。そのタイプに洩れた形態は優遇されないという論議です。

寡婦は「働く夫が死ぬこともあろう」ということで許される、しかしシングルマザーは「働く夫がもともといない」ので許されない、というわけです。

国の作った法律というのは「お上としてはこう思うので、後はよきに計らえ」というものです。その「こう思う」内容は我々が声を上げて変えていかなくてはなりません。