育児・高齢者・障害者雇用関連助成金:目次

育児、高齢化社会、障害者雇用と、現在よりシビアな問題にさまざまな助成金が出ています。

育児関連助成金
中小企業両立支援助成金(中小企業に降ります)
 (休業中能力アップコース) : 休業中の職場復帰講習に降りる助成金です。
 (代替要員確保コース) : 休業中の育児で、代替要員を確保した場合降ります。
 (継続就業支援コース) : 育児制度についての代表的な助成金です。
両立支援助成金(大企業にも降ります)
 子育て期短時間勤務支援助成金 : 子育て期の短時間勤務を規定・利用させた場合に降ります。
 事業所内保育施設設置・運営等助成金 : 会社内に託児施設を建設した場合の助成金です。
 
東京都中小企業両立支援推進助成金 : 東京都独自の総合的な育児支援助成金です。

継続雇用関連助成金
定年引上げ等奨励金 : 65歳以上の定年延長制度を導入する場合降ります。 
高年齢者職域拡大等助成金 : 65歳以上、また70歳以上働く制度を導入、高齢者の数が多い場合使える助成金です。
高年齢者雇用開発特別奨励金 : 65歳以上の方の雇入れに対して助成される制度が設けられました!
中小企業高年齢者雇用確保充実奨励金 : 事業主団体の高年齢雇用対策の助成金です。

障害者関連助成金
特定就職困難者雇用開発助成金 : 高齢・障害者の方を雇った場合の助成金です。震災特例あります。
障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金 : 施設設置、能力開発など9種類あります。
重度障害者多数雇用施設設置等助成金 : 重度障害者を多数雇用した場合の助成金です。
職場支援従事者配置助成金 : 精神・知的障害者の支援従事者の配置に支給されます。
特例子会社等設立促進助成金 : 「障害者だけの会社」を子会社として作る場合の助成金です。 
障害者雇用ファーストステップ奨励金 : 障害者雇用経験のない企業向けです。
精神障害者ステップアップ雇用奨励金 : 精神障害者を正社員に向けてレベルアップしていくための助成金です。
障害者雇用推進助成金 : より特化した障害者に対する助成金です。
精神障害者雇用安定奨励金 : 精神障害者+支援のヒトに対する助成金です。
障害者就業・生活支援センター設立準備助成金 : センター設立の労務関連の賃金等に助成されます。

中小企業両立支援助成金 継続就業支援コース

★ どんな助成金?

平成23年10月1日以後に育児休業が終了した者が初めて出たなど一定の要件を
満たした中小企業事業主(労働者数100人以下)に支給。

★ いくらもらえる?
育児休業者1人目40万円、2~5人目15万円

★ 受給のポイント

○ 就業規則等に育児休業の制度及び原職等復帰措置を設けていること
○ 労働者が子の出生後6ヶ月以上育児休業を取得し、当該労働者を育児休業終
了後1年以上継続して雇用したこと
○ 全ての事業主につき次世代育成支援対策推進法の一般事業主行動計画を策
定・届出等を行っていること。
○ 両立支援制度を利用しやすい職場環境の整備のために、その雇用する労働者
に対し研修等を実施したこと

高年齢者職域拡大等助成金

65歳・70歳以上まで働ける制度を導入する場合・・・・

★ どんな助成金?
高年齢者の意欲と能力を生かすため、希望者全員が65歳以上まで働くことができる制度の導入または、70歳以上まで働ける制度の導入に合わせて、職域の拡大や雇用管理制度の構築に取り組む事業主に対し支給します。

★ いくらもらえる?
実施に要した費用の3分の1に相当する額。(上限500万円)
1年以上雇用される55歳以上の雇用保険被保険者 … 1人につき10万円
希望者全員が65歳まで、かつ70歳まで働ける制度を導入した … 1人につき20万円が限度。

★ 受給のポイント

1、 「職域の拡大等に関する計画」を高齢・障害者雇用支援機構へ提出し、計画の認定を受けたこと。

2、2年以内に、次の(1)(2)両方の措置を実施した事業主であること。

(1)定年の引上げ等の措置として次のいずれかの制度を導入すること
 ・新たに希望者全員が65歳まで働ける制度
 ・70歳まで働ける制度

(2)職域の拡大等の措置を実施。
 ・高年齢者の職域の拡大
 ・高年齢者の雇用管理制度の構築 その他

職場支援従事者配置助成金

平成23年度に新設されました!

★ どんな助成金?

重度知的障害者または、精神障害者を雇い入れるとともに、対象障害者を雇い入れた日から3か月以内に、職場支援従事者の配置を行う事業主に支給されます。

★ いくらもらえる?

対象障害者1人あたり 月3万円(中小企業は月4万円)期間は3年まで。
短時間労働者はそれぞれ1万5千円、2万円。

★ 受給のポイント

対象となる障害者(いずれも短時間労働者を含みます)
 ・重度知的障害者
 ・精神障害者

援助者1人当たりの支給対象障害者の数
 ・援助者1人あたり3人まで。

手続き
1、認定申請…支給対象障害者の雇い入れ日の翌日から3か月以内
2、支給申請…支給対象障害者の雇い入れ日の翌日から6か月ごとに期間終了の翌日末日まで。


重度障害者多数雇用施設設置等助成金

平成23年度に新設されました!

★ どんな助成金?

重度障害者を10人以上雇い入れるとともに、雇い入れた重度障害者+すでに雇用されている重度障害者の数との合計が15人以上であり、かつ、事業所の重度障害者の割合が20%以上である事業所を有し、地域における障害者雇用の促進に特に資すると認められる取組等を行う事業主に対し、事業所の施設・設備の費用の一部を助成します。

★ いくらもらえる?

支給対象費用の3分の2 限度額1億円

★ 受給のポイント

どんな事業所が対象か?

・重度障害者を10人以上新規に雇い入れる
・雇い入れた重度障害者+すでに雇用されている重度障害者の数との合計が15人以上
・事業所の重度障害者の割合が20%以上

支給対象費用=一般競争入札で得られた額をもとに単価を割り出す。

・作業施設と管理施設、福祉施設、労働者住宅 : 支給対象面積×1㎡の建築単価
・作業設備の購入費

障害者就業・生活支援センター設立準備助成金

事前に計画し、障害者の就業支援を行う事業主に対し助成します。
★ どんな助成金?

障害者就業・生活支援センターの指定に先立ち、当該指定を受けるための準備計画を策定し、当該計画に基づき、障害者の就業支援業務を実施する事業主に対し、当該業務に要した費用の一部を助成します。

★ いくらもらえる?

助成金の支給額は、1事業年度につき新たに雇い入れた、又は社内の人事異動等により配置した就業支援担当者が次の(1)から(5)までに掲げる業務及びこれらに準ずるものを行うに当たって要した費用(第1期300万円、第2期300万円を上限)とします。

★ 受給のポイント

どういうモノに助成されるか?

(1) 障害者からの相談に応じ、必要な指導及び助言を行うとともに、公共職業安定所等関係機関との連絡調整、障害者に係る状況把握、事業主に対する雇用管理に関する助言、その他必要な援助を行う業務

(2) 支援対象障害者が、職業準備訓練、職場実習を適切に行うことができるよう、地域障害者職業センターや事業主、関係機関へのあっせんを行う業務

(3) (1)及び(2)のほか、支援対象障害者がその職業生活における自立を図るために必要な業務

(4) 事務所の借上げ、パソコン・コピー機のリース、パンフレット・リーフレットの印刷製本費、職場実習の損害保険に要する経費、就業支援担当者が支援対象障害者からの相談等に応じるための移動に要する経費等

(5) 就業支援担当者の賃金(ただし、日額11,580円を上限とし、実際に就業支援を行った日数分のみ支給)

精神障害者ステップアップ雇用奨励金

精神障害者ステップアップ雇用奨励金・グループ雇用加算奨励金

障害者に職場適応援助を実施したり、事業を開始する場合に支給!

★ どんな助成金?
ハローワークに求職・登録している精神障害者をハローワークの紹介により雇入れた事業主に支給されます。フルタイムでなくともよく、有期雇用でパートタイム労働者として試行的に雇用し、一定の期間をかけて仕事や職場への適応状況を見ながら、徐々に就業時間を延ばしていく「ステップアップ雇用」に取り組んでいただくことが必要です。
また、2人以上5人以下のグループでステップアップ雇用を実施し、支援担当者を選任して対象者の援助を行なう場合は、グループ雇用奨励加算金が支給されます。

★ いくらもらえる?
ステップアップ雇用奨励金 1人につき月額25,000円(最大12ヶ月)
グループ雇用加算奨励金 1グループにつき月額25,000円(最大12ヶ月)

★ 受給のポイント

(1)受給できる事業主

・ハローワークの紹介により、精神障害者をステップアップ雇用として雇入れた事業主
・雇用保険の適用事業主であること。前々年度より前に労働保険料の滞納がないこと。他の助成金の不正受給、労働関係法令の違反を行なっていないこと。
・ステップアップ雇用開始の日の前日から6ヶ月前の日からステップアップ雇用の終了した日までの間、解雇等をしたことがなく、あるいは特定受給資格者を一定の割合で出していない事業主。
・ステップアップ雇用開始の日の前日から起算して過去3年間同一の事業主の下で雇用された者でないこと。過去1年間関連会社の下で雇用された者でないこと。
・出勤簿・賃金台帳・労働者名簿を整備・保管していること。
・グループ雇用に関しては支援担当者を選任していること。

(2)対象障害者
 ・ハローワークに求職申込をしていること。
 ・障害者雇用促進法第2条6項に規定する精神障害者(知的障害者・身体障害者等を除く)

高年齢者雇用開発特別奨励金

65歳以上の方の雇入れに対して助成される制度が設けられました!

★ どんな助成金か?
70歳まで働け、さらには意欲と能力があればいつまでも働ける雇用環境の整備に向け、65歳以上の離職者の雇い入れに助成するもので、1年以上継続して雇用する場合に、事業主に対して助成されます。

★ いくらもらえる?
・ 週労働時間30時間以上→90万円(大企業50万円)
・ 週労働時間20時間以上30時間未満→60万円(大企業30万円)

★ 受給のポイント

・ ハローワーク又は有料・無料職業紹介事業者の紹介により雇入れること
・ 前職の離職日から3年以内の雇入れであること
・ 前職の離職前1年間に、雇用保険の被保険者期間が6月以上ある方を雇入れること

この助成金は、ハローワークや、職業紹介事業者等を通じて雇った方が対象となります。その後、対象者を雇い入れ、支給申請を行います。申請用紙は特定就職困難者雇用開発助成金と共通しており、しくみも似ています。

精神障害者雇用安定奨励金

精神障害者をハローワークの紹介で雇入れ、支援するヒトを配置した場合に支給されます。

★ どんな助成金?

精神障害者を雇い入れ、精神保健福祉士をはじめとする支援専門家を雇用・委嘱した場合、またはその精神障害者と同じ職場で働く労働者や、別の精神障害者を支援員にするための講習を受講した場合支給されます。

★ いくらもらえる?

精神障害者を雇い入れ…

・支援専門家を雇用―専門家の賃金額―限度額180万円(短時間労働者は120万円)
・支援専門家を委嘱―委嘱一回当たり1万円―限度額年間24万円
・精神保健福祉士等の資格取得の支援(雇用保険の一般被保険者)―受講費用の3分の2―限度額50万円
・精神障害者の支援に関する講習―受講費用の2分の1―限度額 1回あたり5万円、年間25万円
・すでに雇用している精神障害者を支援員に配置―25万円

★ 受給のポイント

・専門家とは経験3年以上の、精神保健福祉士をはじめとする有資格者です。
・ハローワーク経由で雇用しても良いですが、職業安定局長が定めた条件に同意した職業紹介事業者経由で雇用しても受けられます。

中小企業高年齢者雇用確保充実奨励金

★ どんな助成金?

事業主団体が傘下の中小事業主に対し、高年齢雇用確保措置を中心とした雇用環境の整備に係る相談・指導を実施したとき、その事業に直接かかる経費が発生したときに支給されます。

★ いくらもらえる?

事業開始時の傘下事業主の雇用確保達成率:80%以上
事業開始後の雇用確保導入率と事業開始時の導入率との差
15%以上        助成率 4分の3
10%以上15%未満 助成率 3分の2
10%未満        助成率 2分の1

事業開始時の傘下事業主の雇用確保達成率:80%未満
事業開始後の雇用確保導入率と事業開始時の導入率との差
90~100% 助成率 5分の4
85~90未満 助成率 4分の3
80~85%未満 助成率 3分の2

傘下事業主の数 支給額の上限(2回に分けて支給)
20~100社 100万円
101~200社 200万円
201社以上 300万円

★ 受給のポイント

事業主団体とは?

  ・構成事業主の数が20以上。その中の中小企業事業主が3分の2以上

   ○公益法人 ○事業協同組合 ○商店街振興組合 ○商工会議所
   ○商工会 ○その他事業主団体

障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金

障害者雇用納付金制度に基づく各種助成金 
1 障害者作業施設設置等助成金

障害者が障害を克服し作業を容易に行えるよう配慮された施設または改造等がなされた設備の設置または整備を行う(賃借による設置を含む)場合に、その費用の一部を助成するものです。

2 障害者福祉施設設置等助成金

障害者である労働者の福祉の増進を図るため、保健施設、給食施設、教養文化施設等の福利厚生施設の設置または整備する場合に、その費用の一部を助成するものです。

3 障害者介助等助成金

重度中途障害者に対し、職場介助者の配置または委嘱、継続措置、手話通訳担当者の委嘱、健康相談医師の委嘱、職業コンサルタントの配置または委嘱、業務遂行援助者の配置、在宅勤務コーディネーターの配置または委嘱などについております。

就職が特に困難と認められる障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主が、障害の種類や程度に応じた適切な雇用管理のために必要な介助等の措置を実施する場合に、その費用の一部を助成するものです。

4 職場適応援助者助成金

職場適応援助者助成金は、以下のいずれかに該当する社会福祉法人等又は事業主に対して費用の一部を助成するものです。
①職場適応援助者(障害者職業総合センター、地域障害者職業センターが行う第1号職場適応援助者養成研修若しくは第1号職場適応援助者支援スキル向上研修又は厚生労働大臣が定める第1号職場適応援助者養成研修(以下「研修」といいます。)を修了し、援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると認められる者をいいます。)による援助の事業を行う社会福祉法人等

②障害者である労働者の雇用に伴い必要となる援助を行う職場適応援助者(障害者職業総合センター、地域障害者職業センターが行う第2号職場適応援助者養成研修若しくは第2号職場適応援助者支援スキル向上研修又は厚生労働大臣が定める第2号職場適応援助者養成研修を修了し、援助の実施に関し必要な相当程度の経験及び能力を有すると認められる者をいいます。)の配置を行う事業主


5 重度障害者等通勤対策助成金

重度障害者等用住宅の新築、住宅の賃借、指導員の配置、住宅手当の支払、通勤用バスの購入、通勤用バス運転従事者の委嘱、通勤援助者の委嘱、駐車場の賃借、通勤用自動車の購入等を行った場合おります。

重度身体障害者、知的障害者、精神障害者または通勤が特に困難と認められる身体障害者を雇い入れるか継続して雇用している事業主、またはこれらの重度障害者等を雇用している事業主が加入している事業主団体が、これらの障害者の通勤を容易にするための措置を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

6 重度障害者多数雇用事業所施設設置等助成金
重度身体障害者、知的障害者または精神障害者を多数雇い入れるか継続して雇用し、かつ、安定した雇用を継続することができると認められる事業主で、これらの障害者のために事業施設等の設置または整備を行う場合に、その費用の一部を助成するものです。

7 障害者能力開発助成金

施設設置、運営、受講費、グループ就労訓練請負・雇用・派遣・職場実習に対しております。

8 障害者雇用支援センター助成金

施設設置・運営費におります。

9 規則第25条の3に基づく助成金

障害者雇用支援センターの指定を取り消された者(当該者の事業を承継するものを含む。)であって、障害者自立支援法第36条第1項の規程に基づき就労移行支援に係る指定障害者福祉サービス事業者の指定を受けた者が、就労移行支援に係る指定障害福祉サービスを円滑に実施するための費用の一部を助成するものです。

特定就職困難者雇用開発助成金

非自発的に失業した就職困難者を雇入れた事業主のかたへ・・・

★ どんな助成金?
雇用失業情勢が著しく悪化した場合において、就職困難者をハローワークや民間職業紹介業者の紹介により継続して雇用する労働者として雇入れる事業主に対して支給されます。

★ いくらもらえる?

対象労働者1人 6か月ごと、中小企業の場合

・高年齢(60~64歳)障害者、母子家庭の母等(短時間労働者を除く):90万円→1年間
・高年齢(60~64歳)障害者、母子家庭の母等(短時間労働者):60万円→1年間
・重度障害者、精神障害者、45歳以上の障害者(短時間労働者を除く) :240万円→2年間
・重度障害者等を除く身体・知的障害者(短時間労働者を除く):135万→1年6ヶ月
・短時間労働者の障害者:90万円→1年6カ月

対象労働者1人 6か月ごと、大企業の場合

・高年齢(60~64歳)障害者、母子家庭の母等(短時間労働者を除く):50万円→1年間
・高年齢(60~64歳)障害者、母子家庭の母等(短時間労働者):30万円→1年間
・重度障害者、精神障害者、45歳以上の障害者(短時間労働者を除く) :100万円→1年6月間
・重度障害者等を除く身体・知的障害者(短時間労働者を除く):50万→1年間
・短時間労働者の障害者:30万円→1年間

★ 受給のポイント

・ 対象年齢:特定就職困難者雇用開発助成金:60~64歳 他 就職困難者
・ 前職を非自発的(解雇・倒産等)に離職した求職者。
・ ハローワーク又は民間職業紹介機関の紹介により雇入れ:雇用保険の被保険者として雇入れる。
・ 一定期間内に解雇をしていないこと:雇い入れ計画書提出日の6か月前から支給決定日までの間
・ 雇用保険の適用事業主であること。

大震災特例はこちら

障害者雇用促進助成金

★どんな助成金?
発達障害者雇用開発助成金
地域障害者職業センター等の支援を受けた発達障害者を、公共職業安定所の紹介により雇用することに助成します。

難治性疾患患者雇用開発助成金
難治性疾患患者を、公共職業安定所の紹介により雇用することに助成します。

特定組合等共同事業助成金
事業協同組合等が、雇用促進事業を行おうとする場合に支給されます。

★いくらもらえる?
・発達障害者雇用開発助成金、難治性疾患患者雇用開発助成金
 50万円(中小企業事業主が雇い入れる場合にあっては、135万円)
・特定組合等共同事業助成金:50万円

★受給のポイント

発達障害者雇用開発助成金
雇い入れた発達障害者の雇用管理等に関する事項を公共職業安定所長に報告すること。

難治性疾患患者雇用開発助成金

難治性疾患患者の雇用管理等に関する事項を公共職業安定所長に報告すること。

特定組合等共同事業助成金

障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律(平成20年法律第96号)による改正後の障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第45条の3第2項に定める事業協同組合であること。

障害者雇用ファーストステップ奨励金

障害者の方を1人でも!という助成金です。正式名称は「障害者初回雇用奨励金」といいます。

★どんな助成金?

障害者雇用の経験のない中小企業において、初めて身体・知的・精神障害者を雇用した場合に奨励金を支給し、中小企業における障害者雇用の促進を図ります。

★いくらもらえる?

1人目の障害者を雇用する場合 100万円支給(短時間労働者は2人以上で1人雇ったとみなす:平成22年7月1日から)

★受給のポイント

○ 対象事業主

障害者雇用の経験のない中小企業
(障害者の雇用義務制度の対象となる56~300人規模の中小企業)
の事業主

特例子会社等設立促進助成金

大きな会社で、障害者法定雇用率の促進のための助成金です。

★どんな助成金か?

景気後退期においても比較的安定した障害者雇用が見込まれる特例子会社や重度障害者多数雇用事業所の設立促進のための助成制度を創設し、安定的な障害者雇用を保証するとともに、地域における特例子会社を増やし、それを核とした地域の障害者雇用を図ります。

★ いくらもらえる?

10人~14人        初年度2,000万円  2.3年目1,000万円
15人~19人        初年度3,000万円  2.3年目1,500万円
20人~25人        初年度4,000万円  2.3年目2,000万円
25人以上               初年度5,000万円  2.3年目2,500万円

(障害者の数は短時間労働者は0.5人換算)

★ 受給のポイント

・失業中の身体・知的・精神障害者を10人以上雇用し、設立したこと。

特例子会社とは?
別法人の子会社であっても、障害者雇用の様々な環境を整備するなど、一定の要件を満たし、厚生労働大臣が認可(親会社の管轄のハローワークに書類提出)すれば、親会社の雇用と「みなされる」制度です。つまり、一定の要件をみなし認可を受けた子会社は、障害者雇用に関しては、親会社の一事業所とみなされ、親会社の障害者雇用率に算定されるのです。

中小企業両立支援助成金 休業中能力アップコース

いくつかの講習の中から実施し、それに応じて出る助成金です。
事前の計画認定と事後1~3ヶ月の間の支給申請が必要です。

★ どんな助成金?
育児・介護休業後の職場復帰を円滑に行うため職場復帰プログラムを実施したときに支給されます。

★ いくらもらえる?
プログラムの内容、実施期間により算定されます。ただし対象労働者1人当たり21万円が限度

★ 受給のポイント

・ 対象となる制度(次のいずれか)を育児休業3ヶ月、または介護休業1ヶ月以上取得する労働者に対して実施すること。
     ① 在宅講習
     ② 職場環境適応講習
     ③ 職場復帰直前講習
     ④ 職場復帰直後講習
・ その他の要件
① 就業規則または労働協約に育児・介護休業、子の看護休暇および時短措置を定めていること
② 職場復帰基本プログラムを作成し、当局の認定を受けていること
③ 休業終了後引き続き1ヶ月以上雇用していること
     ④ 同一人ならば、次の育児休業までに1年以上経過していること
⑤ 301人以上の事業所は一般事業主行動計画を策定し、届けていること

両立支援助成金 子育て期短時間勤務支援助成金

両立支援レベルアップ助成金
子育て期の短時間勤務支援コース

★ どんな助成金?
3歳以上小学校3年生の子を養育する労働者に、短時間勤務制度を就業規則等に規定し、個人又は企業全体に支給されます。

★ いくらもらえる?

小学校入学~第3学年
最初の対象 100人以下の中小企業 70万円
101~300人   50万円
301人~           50万円
2人目以降5人目まで 100人以下の中小企業  50万円
2人目以降10人目まで 101~300人   50万円
2人目以降10人目まで 301人~      10万円


3歳~小学校入学
最初の対象 中小企業 50万円(40万円)
2人目以降 15万円

2009年度補正予算で、「6カ月の継続雇用」という支給要件を外し、有期雇用者を対象とした場合には助成額を20万円上積みされます。


★ 受給のポイント

・ 対象となる制度(次のいずれか)
① 育児休業に準ずる制度 ② 短時間勤務制度 ③ フレックスタイム制度
④ 始終業時刻の繰上げ下げ ⑤ 所定外労働をさせない制度

⇒これらの制度を実施し、対象労働者が利用して6ヵ月後助成金が支給されます。
・ 以下のすべてを満たしていること
  (1)雇用保険の被保険者として雇用する3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労    働者に、上記1で定めた制度を利用させたこと。
 (2)1人の対象労働者に連続して6か月以上利用させたこと。
 (3)当該企業全体において、対象労働者に延べ6か月以上利用させたこと。
 (4)支給申請に係る全ての対象労働者を、要件を満たした日から引き続き雇用保険の被保険者と
    して1か月以上雇用していること、かつ、支給申請日において雇用していること。

2009.6.8改正で、以下の事業主も利用できます。
・3歳に達するまでの子を養育する労働者を対象とする短時間勤務の制度を実施する中小企業の事業主
・3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者を対象とする短時間勤務の制度を実施する中小企業の事業主以外の事業主

両立支援助成金 事業所内保育施設設置・運営等助成金

工事開始の2ヶ月前の事前の計画認定および事後の支給申請が必要です。

★ どんな助成金?
事業所内に労働者のための託児施設を設置・増設するときの助成金です。

★ いくらもらえる?

設置費 新たな施設の設置・整備(土地は除く)
助成率3分の2(大企業は2分の1) 上限2,300万円
増築費 ○5人以上、面積35㎡以上増加

○体調不調児施設の整備
助成率3分の2(大企業は2分の1) 上限1,150万円
5人以上、面積35㎡以上増加する建替え
2,300万円

運営費
施設の運営にかかる選任保育士の人件費 助成率3分の2(大企業は2分の1)
上限699万6千円
①時間延長型 上限951万6千円
②深夜延長型 上限1,014万6千円
③体調不調児対応型 上限①または②+165万円
保育遊具等購入費 購入費用から10万円控除した額―40万円

★ 受給のポイント

・ 専任の保育士の数が常時2人以上
・ 体調不調児対応型は専任の看護師を配置すること
・ 育児休業・介護休業・子の看護休暇と勤務時間の短縮措置全てを就業規則または労働協約に定めること
・ 次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局長に届けること
・ その他

★ 事業所内託児施設とは?
・ 通勤経路に近く、継続した使用が見込まれること
・ 定員10名以上、1人あたりの面積7㎡以上、総面積70㎡以上
・ その他

両立支援レベルアップ助成金 代替要員確保コース

両立支援レベルアップ助成金
代替要員確保コース
育児休業の代替要員を確保した場合・・・就業規則が必要です。
申請期間は春と秋2回です。

★ どんな助成金?
育児休業取得者に、原職への復帰について規定し、休業者の代替要員について確保し、現職に復帰させた雇用保険適用事業主に支給されます。

★ いくらもらえる?
1社につき50万円(新たに育児休業規定を作成した場合)
2人以降15万円
既に規定がある場合は15万円(中小事業主の場合)

★ 受給のポイント

・ 対象となる制度(次のすべての措置を規定、①については実施すること)
① 育児休業②介護休業③勤務時間短縮等
・ 以下のすべてを満たしていること
(1) 育児休業取得者に代替要員(派遣も可)を確保し、休業者を現職に復帰させた事業主であること。育児休業終了後引き続き6か月雇用したこと
(2) その育児休業期間が3か月以上あること。終了後6か月以上雇用したこと。育児休業開始前に1年以上雇用したこと。

中小企業子育て支援助成金

2011年9月いっぱいで廃止になります。

★ どんな助成金か?
育児休業取得者が出た中小事業主(従業員100人以下)に対して助成されます。(平成18年度から平成24年度まで)

★ いくらもらえる?
育児休業で一人目の場合     70万円
       二人目の場合     50万円

★ 受給のポイント

従業員100人以下企業が次世代育成支援促進法に基づく一般事業主行動計画を策定し、届出ている事業主であること。

次のいずかに該当する事業主
就業規則または労働協約により育児休業の制度を設け、かつ労働者(雇用保険被保険者)を6ヶ月以上育児休業させ、育児休業後6ヶ月(延長あり)以上継続して雇用した事業主であること。

定年引上げ等奨励金

65歳以上の定年延長制度を導入する場合・・・・

★ どんな助成金?
労働協約又は就業規則により定年の引き上げ制度を設けた事業主に対して、
その内容・企業規模等に応じて一定額が一時金で支給されます。

★ いくらもらえる?
40万~160万円(制度の内容・企業規模により異なる)

★ 受給のポイント

その1 (既存企業向け)
・ 就業規則、労働協約等で定年引上げ制度を実施したこと。その措置を講じて6カ月以上経過していること
・70歳定年、定年の廃止、70歳以上の継続雇用を定める場合は、64歳以上の雇用保険被保険者がいること。いない場合は半額となること。
・ 制度導入日の1年以上前に60歳以上65歳未満の定年を定めていること。
・ 支給申請の日の前日までに制度が実施されており、平成9年4月1日以降において定年が定められていた場合はその定年が65歳未満であること。
(70歳定年を定める際はこの要件は不要)
・ 制度導入日において1年以上継続して雇用されている60歳~64歳の常用被保険者が1人以上いること。

その2 (新規事業向け)
・ 法人設立日から1年以内に、支給申請日の前日までに定年引上げを実施したこと。
・ 55~64歳の常用被保険者の割合が50%以上であること。
・ 60~64歳の常用被保険者が3人以上、割合が25%以上であること。

現在就業規則等を作成していない事業主の方でも、定年の延長等を考えていて、該当する従業員を雇っている若しくは雇う予定の場合はチャンスがあります。

就業規則の作成につきましてもお手伝いさせていただきますのでご相談下さい。

2011年4月1日の改正で、希望者全員を65歳まで契約期間のキレない継続雇用制度を導入した事業主が削除され、希望者全員を対象とする65歳以上70歳未満の継続雇用制度を導入した事業主が追加されました。

東京都中小企業両立支援推進助成金

東京都の育児助成金です。結構長期の段階を踏んだ対応が必要です

★ どんな助成金?
昨年秋に初めて出た東京都の、仕事と子育ての両立のための体制を整えたときに出る助成金です。毎年支給時期があります。今年度の支給は終わりましたが、来年度以降も設定される可能性があります。両立支援者の推進から始まって、育児休業制度をはじめ、意識啓発や規程などを定めて、仕事と育児の両立のための体制を総合的に整えたときに段階ごとに支給されます。

★ いくらもらえる?
①両立支援推進責任者設置助成金…40万円 :両立支援責任者の選任・届出
②意識啓発助成金…助成率2分の1 最高10万円:両立支援に関する管理職および従業員の研修、周知など職場の意識啓発の取組。
③社内ルール作り助成金…2分の1 最高50万円:両立支援に関するルールの策定。
④育児休業応援助成金…2分の1 最高150万円:育児休業を取得し、復帰する従業員に係る取組、派遣・代替社員の雇用など。

○ 受給のポイント

次のいずれにも該当する事業主に対して支給されます。
 とうきょう次世代育成サポート企業に登録した中小企業であること。
 都内の事業所であること
 40歳未満(両立世代)の常時雇用する従業員を2名以上、かつ、6ヶ月以上継続雇用していること
 事業計画書を提出していること
 重大な法令違反がなく、都税の未納付がないこと、風俗営業者でないこと

国の両立支援レベルアップ助成金などと、併給調整があります。最初の「両立支援推進責任者設置」が気軽なだけに、たくさんの会社がエントリーしたようですが、対象者の退職や分社化などで実際に育児休業者が出なかった場合のペナルティについてはまだはっきりしていません。他の助成金と見比べながら、確実な対応を心がけましょう。